預金保険制度とは

読み:よきんほけんせいど

金融機関が破綻した場合に預金者の預金を保護する公的制度。1機関あたり1,000万円まで保護。

預金保険制度とは、銀行・信用金庫・信用組合などの金融機関が破綻した場合に、預金者の預金を保護する公的セーフティネットです。預金保険機構が運営しています。 保護の範囲 1金融機関あたり預金者1人につき元本1,000万円とその利息が保護されます。当座預金や決済用預金は全額保護の対象です。外貨預金や投資信託は保護の対象外です。 資産分散の重要性 1,000万円を超える資金は複数の金融機関に分散するか、FXや投資信託など別の金融商品に配分することでリスクを軽減できます。

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